完済の登記手続きまでは残念ながらやってくれません😅
抵当権抹消登記は、自分でやるか司法書士に依頼することになります。
自分でやるか司法書士に頼むか?
自分でやるメリットは、費用が安く済む・司法書士事務所に行かなくて済む・達成感があるなどあるかと思います。
デメリットは、手間がかかること、そして結局自分できない場合もあることでしょうか。
自分で登記できるかどうかは、正直個人差が大きく、人によると思います。
(以前書いた記事「自分で登記できますか?」もご参照ください。)
ただし、基本的に、抵当権抹消は難易度低めの登記手続きです。
今回は、その中でも入門編にぴったりな
一軒家の住宅ローン完済による抵当権抹消登記の手続きについて解説します。
ご自分でできるかどうかの判断材料にしてみてください😀
抵当権抹消登記の手続き
ステップ1~7に分けて説明します。
ステップ1 事前閲覧
法務局で、土地と建物の「登記事項証明書(共同担保目録付き)」を取って、最新の登記記録を確認してください。
登記事項証明書には、所有者が誰か、抵当権の金額などさまざまなことが記録されていますので、眺めてみてください。
ステップ2 添付書類の準備
銀行から、次の書類をもらっているか確認してください。
①「抵当権解除証書」のようなタイトルの書類
②登記識別情報通知または登記済証(借り入れ当時の契約書)
③銀行からの委任状
ステップ3 登記申請書の作成
法務局のサイトに雛形がありますので、印刷して記入します。
ステップ1と2の書類を見ながら、記入例をマネして書いてみてください。
ステップ2①の書類はコピーをとって、コピーと原本を提出します。
また、すべて自分の手元控え用にコピーを取るとよいです。
ステップ4 印紙を貼る
土地・建物の個数×1,000円の印紙を登記申請書に貼付します。
土地1筆と建物1棟だけなら2,000円です。
印紙は法務局・郵便局・コンビニ等で売っています。
ステップ5 法務局への提出
法務局窓口へ直接持っていくか、書留郵便などで郵送します。
あとは、法務局の審査待ちで、不備があると補正手続きに呼ばれることもあります。
ステップ6 完了書類の受領
無事完了すると、「登記完了証」が発行されます。
同時に、ステップ2①の書類等は原本を返してもらえます。
ステップ7 事後閲覧
ステップ1と同様に、法務局で、土地と建物の「登記事項証明書(共同担保目録付き)」を取って、最新の登記記録を確認してください。
きちんと「抵当権抹消」と書かれ、もともとの抵当権に下線が引かれていれば、無事登記できています。
🌸 🌸 🌸
結構簡単そうと思われたか、めちゃめちゃ面倒と思われたか…どうでしたか?
細かく言うと、こんな方法もある、こんな時はこう…など書きたいことがたくさんあるのですが、ご自分でできるかどうか検討していただく最低限で解説させていただきました。
法務局も最近は登記をやりやすくする工夫を重ねています。
(本日の執筆担当者:司法書士 西森由紀)