昨年も 会社の変更登記はお済みですか? を書きましたが、
この話題は定期的に投稿しておきたいと思います。
さて、貴社の取締役などの役員の任期、切れていませんか?😲
株式会社では、定期的に役員変更登記が必要です
もうすぐ5月ですが、この時期が定時株主総会の開催時期になっている株式会社さんって多いかと思います。
取締役などの役員の方は、原則数年に1回、この定時株主総会の時に任期が終わります。
具体的に何年かというと、それぞれの会社のルールである「定款」に書かれています。
法律上、任期は原則2年で、10年まで延長することができるようになっています。
よく見かけるのは4年、5年、10年あたりかなと思います。
会社の登記事項証明書と定款を見れば、任期が切れているかどうかは確認ができます。
株式会社なのに、そういえばずっと役員変更していない…という方は要注意です。
任期切れになっているかもしれませんので、必ず確認をお願いします😖
任期切れになるとどうなるのか?
過料の対象に…
まず、役員任期が切れたままになっていると、過料の対象(ざっくりいうと罰金みたいなもの)になる可能性があります。
金額表は明らかにされていないのでハッキリは分かりませんが、期間が長いほど高くなると聞いています。
みなし解散されることも…
そして、さらにずっと登記をしていないと、法務局からみなし解散されてしまうこともあります。
みなし解散とは、
どんなに長くても10年に一度は登記をしないといけない株式会社が、
12年以上登記をしないままになっている場合に、
きちんとした手続きを踏んだうえで、会社のみなし解散の登記をされてしまうことです。
長期間登記がされていない会社は、だいたい事業を廃止して実体がない状態になっているため、このような会社をそのままにして登記制度に対する信頼が損なわれないように、整理作業として定期的に行われています。
直近では、令和4年10月13日にこの整理作業が開始され、令和4年12月14日にみなし解散の登記がされてしまった会社があるようです(法務省サイト)。
このみなし解散の対象に入ると、通知書が届きます。この通知書が届いた段階で、きちんと対応をすれば、解散させられることはありません。
また、万が一みなし解散になってしまった場合にも、一定の場合には復活させることは可能です。
しかし、手間も費用もかかりますし、何よりご自分の会社がなくなるの!?とヒヤヒヤすることになると思います。
どうか、こうなる前に、登記をお済ませいただきますようお願いします🙇
(執筆担当者:司法書士 西森由紀)