8日前に、土地の売買による所有権移転登記の登録免許税の軽減措置について、
3月も残すところ3日。さすがに、もう決まったんじゃない?!と思うものの、まだ司法書士会からの通知文書も届かず、本当にまだなの?と調べてみたら、ちょうど本日、決まっていました~😄
土地の売買による所有権移転登記の登録免許税の軽減措置が
令和8年3月31日まで延長となります!
3年の延長です!!🎊
ちなみに、衆議院は2月28日に通っていて、参議院のほうが本日3月28日に通ったようです。
(衆議院ホームページより)
「議事経過 第211回国会(令和5年2月28日)」
開会午後二時二分
令和五年度一般会計予算令和五年度特別会計予算
令和五年度政府関係機関予算
右三案は、動議により一括議題とするに決し、これを議題とし、予
算委員長の報告があって三案に対する討論の後、記名投票をもって
採決の結果、賛成二八九、反対一六六で、三案とも委員長報告のと
おり可決した。
地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
右両案は、動議により一括議題とするに決し、これを議題とし、総
務委員長の報告の後、まず第一案を委員長報告のとおり可決し、次
に第二案を委員長報告のとおり可決した。
所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
右議案は、動議により議題とするに決し、これを議題とし、財務金
融委員長の報告の後、委員長報告のとおり可決した。
散会午後四時一分
(参議院ホームページより)
参議院の動き「令和5年度総予算、地方税法改正案及び地方交付税法改正案並びに所得税法改正案を議決(令和5年3月28日)」
本会議では、地方税法等の一部を改正する法律案(閣法第8号)及び地方交付税法等の一部を改正する法律案(閣法第9号)について総務委員長から、所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第2号)について財政金融委員長から、それぞれ委員会における審査の経過と結果について報告があった後、採決の結果、いずれの法律案も可決されました。
本会議では、地方税法等の一部を改正する法律案(閣法第8号)及び地方交付税法等の一部を改正する法律案(閣法第9号)について総務委員長から、所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第2号)について財政金融委員長から、それぞれ委員会における審査の経過と結果について報告があった後、採決の結果、いずれの法律案も可決されました。
ちなみに、法律を探すとき、知りたいのは「租税特別措置法」の改正情報なのですが、タイトルには「所得税法等」としか書いていないので、分かりづらいです。
また、提出法律案には
第七十二条第一項及び第七十七条中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
とだけ書かれています。やはり分かりづらいですね😅
とりあえず、年度またぎの見積書の税率は変えなくて済むので、司法書士的には一安心です。
(評価額は変わるかもですが…)
(執筆担当者:司法書士 西森由紀)