住居表示実施について

2022年6月22日水曜日

手続 登記 不動産

t f B! P L
お客さまから時々このようなことをお聞きします。

「住所は変わってないのに、住所が変わった😟」
「行政が勝手に住所を変えた😠」

そんなことあるの?と言われそうですが、
これは、住居表示が実施されて、住所の表記が変わったということです。


 住居表示とは、
「○○○町△△△番地」→ 「○○☆丁目×番□号
といった形で行政が住所の表記を変更することを言います。
引っ越しはしていないのに、住所が自動で変わります。

実は、弊所所在地も昨年この住居表示の対象となりまして、
「世安町121番地4」→「世安一丁目6番38号
になりました。

なんでこんな面倒なことをするんだ~と言いたくもなりますが、住所表示をするのには理由があります。
住居表示が実施されていない地域の住所は、土地の番号をもとにしていて、番号が順序どおりでなかったり、桁数が多かったり、住居や事業所を探すことが不便な状況にあり、救急車や消防車がすぐに現場にたどり着けないということがあります。
このような状況を改善するために、法律に基づいて住居表示を実施しているんだそうです。

今回、自分自身が対象となってみて初めて知ったことがあります。
それは、住居表示が実施されると、住所だけではなく、郵便番号も変わる(ことがある)ということ!
(覚えるのが大変~😂)

住居表示実施による不動産の住所変更登記のご依頼をいただくことはよくありますが、
当事者になってみないと分からないことってあるなぁと改めて考える機会になりました。

(司法書士 西森由紀)

自己紹介

熊本市中央区世安にある司法書士事務所です。 【ご依頼・お問い合わせ先】にしもり司法書士事務所/熊本市中央区世安一丁目6番38号-2F/ 電話 096-342-4620(平日9~17時)/司法書士 西森大樹・司法書士 西森由紀(熊本県司法書士会所属)

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