今年7月より法務局における自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。
(詳細はこちら→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)
これにより、大きく分けて、遺言の方法が3種類となりました。
①自分で保管する自筆証書遺言
②法務局で保管してもらう自筆証書遺言🆕
③公証役場で作成してもらう公正証書遺言
お客さまに遺言のご説明をする際には、それぞれのメリット・デメリットからお話しますが、このあたりはあちこちのホームページやブログでも多く書かれていますので、今回は書きません。
今日書くのは、”私”のオススメの遺言方法です。
ズバリ、私のオススメは、「③公正証書遺言」です。
理由は、
「手書きしなくていいから😂」
これに尽きます!!
というのも、実は先日、②の法務局での遺言書保管が新しく始まったので、勉強も兼ねてこの制度を利用して遺言書を作成しようと意気込み、法務省のホームページで申請書・添付書類等を確認し、パソコンに向かって遺言の文書を作成しようとしました。
そこでやっと気が付きました。
あっ…手書き、しないと、いけないのでした…
パソコンで調べ作業をしていたせいで、途中から手書きということを失念しておりました😓
私、字にあまり自信がありません。下手ではないと思うのですが、すごく雑なのです。
また、割と完璧主義なので、一字も間違わずに、訂正印を打つことなく、きれいに仕上げたいのです。
手書きがイヤすぎる…。
そうなると、選べるのは③の公正証書遺言の一択となります。
②の制度が始まったので是非ご利用くださいという記事かと思いきや、まさかの③がお勧めです、という記事になってしまいました😅
ですが、あくまでも、”私”のおススメです。逆に達筆な方は、②の新制度は向いていらっしゃるかと思います。
また、実際に作成される場合には、法的トラブル予防の観点や費用・手続きの煩雑さなどからご自身に合ったものを選ばれるのがよろしいかと思います。
(本日の執筆担当:司法書士 西森由紀)