兄弟姉妹の戸籍謄本は取れるのか?(相続・戸籍収集の場面)

2018年8月18日土曜日

戸籍 相続

t f B! P L
Aさん「亡父B相続登記のために戸籍謄本を取りに行ったら、役所から“Cの戸籍謄本はC本人でなければ取れない”と言われました。でも、司法書士の先生なら取れると聞いたので、お願いできますか?」


司法書士「むむむ!?」
相続登記手続きの際には、
・亡くなられた方(被相続人)のお生まれになってからお亡くなりになるまでの戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本(抄本)
が必要です。


しかし、困ったことに、ご本人さまがご自身で書類を取りに行かれると、このような事態がしばしば起きるのです。

では、ほんとうに兄弟姉妹の戸籍謄本を取ることはできないのでしょうか?

誰が戸籍謄本を取れるかというルールは「戸籍法」に定められています。
条文を要約すると…(参照:戸籍法第10条、第10条の2)


①戸籍に載っている本人とその配偶者、両親・両祖父、子・孫は取得OK
②それ以外の人でも、国や地方公共団体に提出の必要がある場合は取得OK
ただし、どこに何のために提出するのかをはっきりさせる必要がある。
③司法書士は依頼があった場合に、依頼者が取れる範囲内で取得OK


これに当てはめて考えてみます。

今回は兄Cさんの戸籍謄本を取りたいわけですが、Aさんは①にはあたりません。
しかし、相続登記のために法務局へ提出する必要があるので、②にあたり、Aさんは兄Cさんの戸籍謄本を取ることができます。
そして、Aさんご自身が取れるので、③により、依頼を受ければ司法書士もCさんの戸籍謄本を取ることができます。

(じゃあ何でAさんが役所で断られたのかという疑問が出てきますが、おそらく役所の職員の方が②による請求だと理解できていなかったのかな~と思います。)

時々、ご本人さまが取れない書類でも、司法書士ならば取れるという誤解を受けることがありますが、あくまでも司法書士はご本人さまが取れるものを代わりに取っているだけです。
書類を取れるかどうかはご本人さま基準で考えます。

司法書士はご本人さまの秘書みたいなもので、手続きの主人公はご本人さまなのです!

【本日の日誌担当:にしもり司法書士事務所 司法書士 西森由紀】

自己紹介

熊本市中央区世安にある司法書士事務所です。 【ご依頼・お問い合わせ先】にしもり司法書士事務所/熊本市中央区世安一丁目6番38号-2F/ 電話 096-342-4620(平日9~17時)/司法書士 西森大樹・司法書士 西森由紀(熊本県司法書士会所属)

注目の記事

臨時休業のお知らせ

こんにちは、にしもり司法書士事務所です。 誠に勝手ながら、次の日程を臨時休業とさせていただきます。 【臨時休業日】 2025年6月19日(木)〜20日(金) 土日を挟みますので、週明け月曜日からの営業を予定しております。 皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申...

ブログ内を検索

QooQ