Aさん「亡父B相続登記のために戸籍謄本を取りに行ったら、役所から“兄Cの戸籍謄本はC本人でなければ取れない”と言われました。でも、司法書士の先生なら取れると聞いたので、お願いできますか?」
司法書士「むむむ!?」
相続登記手続きの際には、・亡くなられた方(被相続人)のお生まれになってからお亡くなりになるまでの戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本(抄本)
が必要です。
しかし、困ったことに、ご本人さまがご自身で書類を取りに行かれると、このような事態がしばしば起きるのです。
では、ほんとうに兄弟姉妹の戸籍謄本を取ることはできないのでしょうか?
誰が戸籍謄本を取れるかというルールは「戸籍法」に定められています。
条文を要約すると…(参照:戸籍法第10条、第10条の2)
①戸籍に載っている本人とその配偶者、両親・両祖父、子・孫は取得OK。
③司法書士は依頼があった場合に、依頼者が取れる範囲内で取得OK。
これに当てはめて考えてみます。
今回は兄Cさんの戸籍謄本を取りたいわけですが、Aさんは①にはあたりません。
しかし、相続登記のために法務局へ提出する必要があるので、②にあたり、Aさんは兄Cさんの戸籍謄本を取ることができます。
今回は兄Cさんの戸籍謄本を取りたいわけですが、Aさんは①にはあたりません。
しかし、相続登記のために法務局へ提出する必要があるので、②にあたり、Aさんは兄Cさんの戸籍謄本を取ることができます。
そして、Aさんご自身が取れるので、③により、依頼を受ければ司法書士もCさんの戸籍謄本を取ることができます。
(じゃあ何でAさんが役所で断られたのかという疑問が出てきますが、おそらく役所の職員の方が②による請求だと理解できていなかったのかな~と思います。)
(じゃあ何でAさんが役所で断られたのかという疑問が出てきますが、おそらく役所の職員の方が②による請求だと理解できていなかったのかな~と思います。)
時々、ご本人さまが取れない書類でも、司法書士ならば取れるという誤解を受けることがありますが、あくまでも司法書士はご本人さまが取れるものを代わりに取っているだけです。
書類を取れるかどうかはご本人さま基準で考えます。
司法書士はご本人さまの秘書みたいなもので、手続きの主人公はご本人さまなのです!
【本日の日誌担当:にしもり司法書士事務所 司法書士 西森由紀】
司法書士はご本人さまの秘書みたいなもので、手続きの主人公はご本人さまなのです!
【本日の日誌担当:にしもり司法書士事務所 司法書士 西森由紀】